2020-11-18 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
御指摘の幼稚園等の学校の教諭の場合、児童指導員としての任用要件に該当することになりますので、児童指導員等加配加算においては、保育士等に次ぐ高さの加算額を算定できるということになっております。
御指摘の幼稚園等の学校の教諭の場合、児童指導員としての任用要件に該当することになりますので、児童指導員等加配加算においては、保育士等に次ぐ高さの加算額を算定できるということになっております。
消費者庁といたしましては、これまでも消費生活相談員の職や任用要件等の法定化、地方公共団体の長等に対していわゆる雇い止めの見直しや処遇改善を求める通知を発出することなどを通じまして相談員の処遇改善に取り組んできたところでございます。
また、委員からおっしゃっていただきました、消費生活相談員の職や任用要件といったものについても法定化を図ってまいりましたし、また、いわゆる雇いどめの見直しを求める通知の発出などにも取り組んでまいりまして、消費生活相談員の処遇改善にも取り組んできたところでございます。
消費者庁としては、これまでも、地方消費者行政推進交付金等を通じて、自治体による相談員の配置、増員、レベルアップ等の取組を支援してきたほか、消費生活相談員の職や任用要件等の法定化、地方公共団体の長に対する雇いどめの見直しを求める通知の発出等を通じて、相談員の処遇改善に取り組んできたところでございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、このスーパーバイザーの要件でございますけれども、平成二十八年の改正法におきまして、児童相談所にスーパーバイザーを配置するとともに、その任用要件として、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない旨、法律上規定されました。また、研修についても法律上規定されたところでございます。
また、児童相談所において常時弁護士の指導の下で法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。 第三に、児童相談所の設置促進であります。
また、児童相談所において常時弁護士の指導の下で法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。 第三に、児童相談所の設置促進であります。
本法案におきましては、児童福祉司の資質の向上を図るため、児童福祉司及びその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直しを盛り込んでいます。 児童相談所職員の処遇改善についてお尋ねがありました。 本年三月の関係閣僚会議決定において、児童福祉司等の職員について手当などによる処遇改善を図ることとしたところです。
質を向上させるために、児童相談所の専門性の強化を図るために、今回提出した法案には児童福祉司及びその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直し、これを盛り込んでおります。
そして、さらに、この法案では、児童相談所を始めとした自治体の体制強化の観点から、児童福祉司等の任用要件の見直しなどを行って、専門性を強化するための実効性ある対策を盛り込んでおり、これらを通じて、御指摘のDVや児童虐待にしっかり対応できる自治体、関係機関ともしっかりと協力をしながら、総力を挙げて取り組んでいく所存でございます。
まず、資質の確保のため、専門性の高い精神保健福祉士及び公認心理師を任用資格に追加するほか、実務経験に関する任用要件を厳格にいたします。 さらに、一定期間の勤務経験のある児童福祉司が、指導教育担当児童福祉司として、いわゆるスーパーバイザーとして、ほかの児童福祉司に専門的技術に関する指導及び教育を行うものとしております。
また、専門性の向上に関しましては、今回の法案におきましても、スーパーバイザー任用要件の見直し等も行っております。 要は、若い方々がふえていきますとなかなかマネジメントが難しい、そうしますと、ベテランの方々が核になって若い人たちを支援していく、そういう体制もあわせて構築していくというようなことも含めまして、しっかりと対応をしていかなければならないというふうに考えております。
また、児童福祉司等の専門性の向上については、本法案において任用要件の見直し等を定めたところでありますが、研修の充実なども含め、現場の声を十分に聞きながら、職員の実践的な対応能力の向上を図ってまいります。
また、一般的な専門性向上という観点からいいますと、本法案におきましても、児童福祉司とその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直しを盛り込んでおります。 また、予算上の措置等も盛り込んでおりまして、こういった取組によりまして、人材確保、専門性の質の向上、双方を図ってまいりたいと考えております。
また、一般的な資質向上という観点から申し上げますと、今回の法案でも、児童福祉司とその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直し等を盛り込んでおります。 具体的に申しますと、児童福祉司等の任用要件といたしまして、一つは、国家資格として精神保健福祉士とか公認心理師もございますけれども、こういった方々も基礎資格として位置づけるというような内容がございます。
資料の一枚目に児童福祉司の任用要件というのをつけておきました。いろいろな場合があるんですよね。医師とか社会福祉士、精神保健福祉士などの資格があれば一年目から児童福祉司として任用できるわけで、その方たちが今、千四百十七人で一番多いわけなんですけれども、ただ、行政職員の場合は、社会福祉主事というのが多いと思うんですけれども、児童福祉事業を二年以上の勤務経験と講習会の受講を要件とするわけです。
専門性の向上につきましても、本法律案に、児童福祉司及びその指導を行うスーパーバイザーの任用要件の見直しを盛り込んでおりますし、また、今年度の予算におきましては、平成二十八年度改正により義務づけられた児童福祉司の任用後研修等の実施費用の補助を継続するとともに、児童相談所職員等の研修センターを全部一カ所から二カ所に拡充する、国が主催するブロック単位の児童相談所職員への研修の開催といった方策を講じ、資質の
先ほども申し上げましたけれども、児童福祉司についての任用要件の見直し、あるいはスーパーバイザーについての要件の見直し等を今回の法案でも規定をいたしております。 また、スーパーバイザーにつきましては、研修等につきまして、全国一カ所から二カ所への拡充、あるいはブロック単位の研修等を新たに加えますとともに、研修修了を要件としているところでございます。
このため、まずは、本法案におきまして、児童福祉司とその指導を行いますスーパーバイザーの任用要件の見直し等を盛り込んでおります。 その具体的内容でございますけれども、一つは、児童福祉司、それから所長もそうなんですけれども、その任用要件といたしまして、新たに精神保健福祉士と公認心理師も規定することとしております。
また、児童相談所において常時弁護士の指導のもとで法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。 第三に、児童相談所の設置促進であります。
まず、資質の確保のため、専門性の高い精神保健福祉士及び公認心理師を任用資格に追加するほか、実務経験に関する任用要件を厳格にいたしております。 さらに、一定期間の勤務経験のある児童福祉司が、指導教育担当児童福祉司として、いわゆるスーパーバイザーとして、他の児童福祉司に専門的技術に関する指導及び教育を行うものといたしております。
今回、児童福祉司や指導教育を担うスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準を規定することは重要ですが、増員を確実にするためにも、法定するべきと考えますが、厚労大臣と提出者に伺います。 また、市町村を経由する虐待相談も十万件を超え、市町村の体制と連携強化は不可欠です。
また、児童相談所において常時弁護士の指導の下で法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評価を努力義務として規定することとしています。 第三に、児童相談所の設置促進であります。
児童相談所の体制強化、資質向上に関する主な改正項目としては、児童相談所における弁護士等の配置、児童相談所の業務に対する評価の実施、児童福祉司等の任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化等の法改正案を提出する予定であります。 このような痛ましい虐待事件が繰り返されないよう、万全を尽くしてまいります。
具体的には、児童相談所における弁護士等の配置や、あるいは児童相談所の業務に対する評価を実施する、あるいは児童福祉司等任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化、これらの取組を通じて、引き続き、児童福祉司の資質の向上に取り組んでいきたいと思います。
そして、職員の専門性の向上という観点からは、児童福祉業務従事者の資質の見直しということで、児童福祉司等の任用要件の見直しや指導及び教育を行う児童福祉スーパーバイザーへの任用要件の見直しなどを今盛り込んでおります。
消費者庁に確認したいんですが、このときに、二〇一四年に、いわゆる消費生活相談員の職というものが法律で明確に位置づけられ、任用要件も定められたと思うんですが、その趣旨は何なのか、お答えください。
○国務大臣(松本純君) 平成二十八年四月一日から施行されました消費者安全法の改正によりまして、消費生活相談員の職及び任用要件等が法律上に位置付けられました。こうしたことから、地方公共団体の中で、消費生活相談員がその職務と能力にふさわしい専門職としての適切な評価を得られ、雇い止めの見直しを含む消費生活相談員の処遇改善に資するものと考えております。